愛媛県への質問書ーヨウ素剤について

1.ヨウ素剤について

 PAZ圏(5km圏内)である伊方町民については、先日来ヨウ素剤の事前配布が行われており、八幡浜市は事前配布を求めているとのことでした。少なくともUPZ圏内(30km圏内)については、事前配布をするべきではありませんか。福島では、2時間で燃料が溶解しメルトダウン、過酷事故が始まりました。事故が始まってから市町へ配布の指示を出しても、市町等が少なからぬ混乱状態になることも予想されますので、指示が迅速かつ的確に実施されるかどうかわかりません。

 

⑵ 真っ先に服用させたい3歳以下の乳幼児は伊方町でも事前配布は行われておらず、八幡浜市の場合、配布場所が福祉保健センターなど2か所であるというのも不安です。液状でなければならないという問題があるにせよ、事前配布することはできないでしょうか。

 

⑶ ヨウ素剤服用の指示は、だれが、どのような基準にもとづいて行うのですか。

 

県の回答:

(1) 八幡浜市を含むUPZ圏内の安定ヨウ素剤の配布については、国の原子力災害対策指針に基づき、全面緊急事態に至った段階で、国から一時移転の指示が出た際に、一時移転に併せて一時集結所等で緊急配布を行うこととしております。

 なお、UPZ圏においても、PAZと同様に予防的な即時避難を実施する地域や避難の際に安定ヨウ素剤を受け取ることが困難な地域については、事前配布することも可能ですので、国や重点市町との協議により、事前配布の必要性を判断することとしております。

コメント:最後の一文では、八幡浜市がもし、受け取ることが困難と表明したなら、すぐ事前配布のための協議を開始できそうな表現となっていますね。実際はちがうでしょうがもう一度八幡浜市に確認することにします。

(末尾の表現は「こととしております」と紋切調の回答が続いています。)

 

(2) 乳幼児用の安定ヨウ素剤については、原子力災害対策本部から一時移転の指示が出た際に、薬剤師が原薬の備蓄場所で調製のうえ配布場所である一時集結所に搬送し、一時移転対象住民に配布することにしております。

 なお、原薬から調製した液状の安定ヨウ素剤は、調整後、概ね24時間が使用期限となりますので、事前配布にはなじまないものと考えております。

コメント:八幡浜市の理解とは異なり、調剤が2か所で行われるもののそれは運搬されて、乳幼児にも大人の住民と同じく一時集結所で配布することになっています。市側の勘違いか?再度市に確認することにします。

 

(3) 安定ヨウ素剤服用の指示は、原則として、原子力規制委員会が、原子力施設の事故の状態、空間に放出されている放射線量や天候等から、より効果的なタイミングを判断し、国の原子力災害対策本部長である総理が指示を出すことになっています。

コメント:総理の決定を待つのは、通信の不備なども起こりうるでしょうから余りに遠く、遅くなること必至です。東電福島第一原発の事故で唯一安定ヨウ素剤を活用できた三春町では、町の職員が風向き等を判定し町長が決断を下しました。基礎自治体の長に、あるいは個々の医師に裁量権を渡すべきと思います。