福岡核問題研究会の吉岡斉氏資料より

 2016年4月23日の福岡核問題研究会例会での吉岡斉氏の「非常事態の元での原子力防災体制」が福岡核問題研究会例会のホームページに公開されています。

http://jsafukuoka.web.fc2.com/Nukes/resources/yoshioka3.pdf

原子力防災全般について、有益な指摘がいろいろありますので紹介。

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松山市タウンミーティングを企画しました

松山市タウンミーティングのご案内

目的 災害時、要支援者の避難について考える

日時 12月17日(木)18時~

場所 コムズ3階 会議室2

市役所側参加者 障害福祉課、高齢福祉課、危機管理課

松山市にも障碍者や高齢者など、大災害のときに、ひとりで逃げられない人たち、逃げたとしてもそのあとの生活に一層の困難を抱えてしまう人たちがたくさんいます。それについて、松山市として、どのように予想・想定し、どのように支援をすることになっているのか。 

案ずる会では、このたび、松山市役所にタウンミーティングを申し込み、上記のとおり行うことになりました。

 

 ご自身が災害弱者だと自覚している方はぜひご参加ください。

 ご家族、親せき、友人、あるいは近隣の人に避難はどうするのだろうと思っている方もここで松山市の担当者に聞きましょう。

例えば、災害時の避難で自らが要支援者となるかもしれません。自宅が火災に巻き込まれれば、指定避難所での生活を余儀なくされるでしょう。

 

災害のときに、より助けが必要な人たちのことを理解し、助け合うために、話を聞きにおいでください。

今回は大地震や松山市の沿岸地域でも予想される津波避難について考えます。そのことは、私たちに、原発災害のさいの避難がいかに困難かをそれぞれの足元から、よりリアルに感じさせてくれるでしょう。 

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愛媛県からの回答がメールで届きました

伊方原発の避難計画を案ずる会

M井 K子 様


 お電話差し上げたのですが、御留守でしたのでメールでご連絡いたします。

 平成271021日付でご提出があった質問書のご回答につきまして、愛媛県ホームページの「知事に寄せられた提言」にてご回答させていただきましたので、御確認いただきますよう、よろしくお願いします。


知事に寄せられた提言

http://www.pref.ehime.jp/h12200/6266/teigen-menu.html



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 〒790-8570

  愛媛県 県民環境部 防災局 

  原子力安全対策課 

  原子力防災グループ

  担当係長 廣瀬 智也 

  TEL 089-912-2341

  FAX 089-931-0888

  mail:hirose-tomoya@pref.ehime.jp 

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続けて学習会のご案内

伊方原発の避難計画学習会のお知らせ 
 伊方原発の避難計画を案ずる会は、八幡浜市への避難計画についての質問に対する回答を踏まえ、10月21日に、県に質問書を提出しました。文書による回答を要請していますが、おそらく県の担当職員による口頭での回答になるものと思われます。
 また、西予市三瓶では、産廃処分場反対運動を続けてこられた菊池弘三さんが、反対運動で培ったフットワークの軽さと持ち前の熱血で、最近避難計画問題に取り組み始めました。
 菊池さんの活動を共有して、これまでにわかったことを「ひろめ」さらにその先を「想像し話し合う」会を持ちたいと思います。「私の(家族の)避難」を考えながら「?」「!」を交換しましょう。

日 時 2015年11月14日(土)13時~
会 場 コムズ松山 3F 調理室
内 容 Ⅰ部 菊池弘三さんの西予市の介護施設の避難計画に関する根掘り葉掘りバナシを聞く

    Ⅱ部 伊方原発の避難計画を案ずる会メンバーの八幡浜市と県への質問で分かったこと
    Ⅲ部 これからどーする?
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学習会のご案内

伊方原発の避難計画を案ずる会学習会のご案内
  
 伊方原発の避難計画を案ずる会会員のみなさま

 県は11月上旬に原子力防災訓練を行なうと言ってきましたが、正確な日程はまだ発表していません。
 早ければ、7日、8日という「噂」もありますが、この防災訓練を監視し、問題点をチェックする、監視行動をしたいと思います。訓練当日の監視行動に参加していただけたらと思います。
その核心を学ぶ学習会をします。要点をつかんで、アチラさんの首根っこを押さえましょう。(この次の日に日程が分かり、学習会も1日遅らせています。)
 日 時:11月7日(金) 18時~21時
 場 所:コムズ3階 会議室2
 講 師:末田一秀
     はんげんぱつ新聞編集委員。
     2002年から監視活動を続けている。
 資料代:500円
 主 催:伊方原発の避難計画を案ずる会

追伸:
まやさんに、動画をYoutube にアップしていただきました。

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愛媛県への質問書ー複合災害

9.複合災害という問題について

⑴ 原発事故が南海トラフ地震時に起きたとき、地震・津波による家屋等の倒壊、土砂災害、津波などにより、火災、道路、トンネルの不通も起きると思われます。

 その場合、住民に対する避難の呼びかけと同時に、まず救助が必要となると思われますが、その際に原発事故が起きれば、住民はまず避難となります。だれが救助にあたるのですか。

 

(2) 松山から八幡浜などの南予方面の道路はいずれも道路のすぐわきに住宅などの建造物や看板などが多数みられます。南海トラフ大地震の際に、そのいくつかが道路に向かって倒壊すれば、道路が通行できなくなると思いますが、倒壊建物(看板、電柱)の速やかな撤去などの対策はどのように立てていらっしゃいますか。

 

(3)  地震、津波などとの複合災害のおりには、受け入れ自治体内での自然災害に伴う住民の受け入れと、原発災害による他地域からの避難者の受け入れが重なって錯綜することが考えられます、この場合の調整をどのようにとるおつもりですか。

 

県の回答:

(1)  複合災害が発生し、傷病等により住民の救助が必要となった場合には、警察、消防組織のほか、より広域的な対応が必要な場合には、県からの要請に基づき、自衛隊、海上保安部等の国の実動組織による支援が実施されることとなります。

コメント:そもそも南海トラフ巨大地震に対しては、超広域の大規模災害であるため、公(的扶)助が出来る範囲は極めて限られていて、共助(地域コミュニティの人同士の助け合い)が中心とならざるを得ない、とされています。その災害時に実動部隊が愛媛県の要請でここでだけ集中的に動くとは考えられません。また現実的に、火災、道路の崩壊、トンネル不通などを想定しているときに、被災の中心地に外部から移動することが非現実的だから共助が中心になる、と言われているのです。

 警察、消防等の人も、自衛隊に対しても、被ばく前提の過酷労働をどこまで求めることができるのか、不明です。

 

(2)  複合災害が発生した場合には、避難開始前の早めの段階で、道路等のインフラ施設の被害状況等の情報収集を実施して、避難計画で避難経路として定められている道路等が使用できない場合には、市町と連携しながら代替道路を選定するとともに、建設業協会等と連携して応急復旧作業を実施することとしております。

 また、県・市町による対応が困難な場合には、県からの要請により、自衛隊や海上保安部等の国の実動組織による避難者の救助、通行不能道路の啓開等の支援が行われることとなります。

コメント:同上

 

(3)  県広域避難計画では、県内の避難先候補施設として、重点区域内の住民約12万人に対して、その数をはるかに上回る約42万人分の施設をリストアップする とともに、受け入れ自治体の被災状況に応じて柔軟に対応できるよう、第1次、第2次の広域避難先市町を選定するなど、複合災害時にも対応可能な計画としております。

コメント:PAZ圏の伊方町からは松前町へ避難となっていますが、受け入れ先の松前公園は標高3mと、南海トラフ巨大地震の時に安全ではありません。津波浸水していれば自治体側は域外からの避難民の受け入れどころではありません。複合災害の想定が足りないことは明らかです。

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愛媛県への質問書ー被ばく前提の計画

8.被ばくすることが前提の避難計画となっている現状について

 規制委員会の指針は100兆ベクレルのセシウム137の放出を前提としたものです。現在の避難計画は被ばくが前提となっている点についてどうお考えですか。

 

県の回答:

 県広域避難計画では、万一の事態にも住民が安全に避難等ができるよう、福島第一原発事故や国際基準等を踏まえた国の原子力災害対策指針に基づき、緊急事態区分(EAL)や区域区分(PAZ、UPZ)に応じた放射性物質放出前からの予防的避難や屋内退避等の防護対策を盛り込んでおり、被ばくを前提とした計画であるとは考えておりません。

 

コメント:被ばくを前提としていないという考えのようで、回答(2)に反した回答となっています。問題としている「被ばく」という言葉について、県は「フクシマ級の大規模な」被ばくという別の定義をしているのではないでしょうか。このあたりは県は説明責任を果たしていないと言わざるを得ません。

 

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愛媛県への質問書ー準PAZ圏について

7.八幡浜市は伊方町内よりも伊方原発に近いところもあります。八幡浜市に準PAZ圏を設定するおつもりはありますか。

 

県の回答:

 県広域避難計画では、伊方原発が、佐田岬半島部の付け根付近に位置するという地理的特性を踏まえ、原発以西の半島部地域を予防避難エリアと位置付け、警 戒事態において避難行動要支援者の避難準備、施設敷地緊急事態において避難行動要支援者の避難及び一般住民の避難準備、全面緊急事態において住民避難を行うなど、UPZではあるが、PAZに準じたタイミングで早期避難を行うこととしております。
 伊方原発より東側に位置する八幡浜市については、複数の避難路を活用した陸路避難が可能であり、現時点で準PAZ圏を設定することは考えておりません。

 

 

コメント:問題がないというのなら、八幡浜–大洲道路の早期建設は不要ということでしょうか?県は避難道路が必要、と理屈づけて早期建設を進めているのですから、新規道路が出来ていない現在は避難が難しい、と回答するのが論理的です。

 

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愛媛県への質問書ー測定と予測

6.放射線量の測定と予測

 放射線量の測定と予測はモニタリングポストのみで大丈夫ですか。航空機などの広域観測データやSPEEDIとERSSを組み合わせた予測を使うことは考えていらっしゃいますか。

 

県の回答:

 福島第一原発事故の教訓を踏まえ策定された国の原子力災害対策指針では、放射能影響予測システム(SPEEDI)による放射性物質放出量予測や気象予測には不確実性が伴うため、かえって被ばくのリスクを高めかねないとして、緊急時の避難等の防護措置の判断には使用しないこととされ、代わって、原子力施設の事故状況やモニタリング実測値をあらかじめ定めた基準と比較して判断するとされております。
 県広域避難計画では、同指針に基づく防護措置を盛り込んでおり、県では緊急時の放射線監視体制を強化するため、県内に配備済の固定モニタリングポスト46局に加え、新たに通信機能付電子線量計58局の整備を進めるなど、緊急時の放射線監視体制の強化を図っています。
 また、国では、緊急時において、放射能影響予測システム(SPEEDI)を緊急時の判断としては使用しないが、避難計画の具体化・充実化にあたって大気 中放射性物質拡散計算を活用する場合には、専門的・技術的観点から支援を行うとしており、今後の国の支援方策を踏まえ、緊急時以外の活用方法について検討 することとしております。

 

コメント:フクシマの例では、事故直後に浪江町の高濃度汚染地帯をピンポイントで地上車モニタリングできたのはSPEEDIの予測の実証となっています。予測の段階で逃げれば被ばくをしないですむ「可能性」がありますが、観測結果に基づいて逃げれば、UPZ圏の人はかならず被ばく前提の避難となります。PAZ圏の人も、逃げた避難先で被ばくするおそれを拭えません。失敗覚悟でもSPEEDIが使われることを地元住民は望んでいます。

 航空機観測データの活用は住民の別の懸念を解消してくれます。地上のモニタリングだけに頼るのでは、政府が計測したデータを適時には公表しないという隠蔽の問題が起こりえます。そこで広域の汚染分布を1、2日の内に調べることができる航空機観測データを用いて避難を指示することに決めれば、公開が遅くなる時間を短くすることができます。

しかしこれも用いることができない、という今の回答姿勢では、やはり国は、被ばくが手遅れになるまで公表しないつもりだな、と住民側は受け取ることになります。

 

 PAZ圏の人にとっての不安、逃げた避難先で被ばくする問題からすると、観測ポイントは30キロ圏外にも豊富にあってしかるべきです。

 

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愛媛県への質問書ー屋内退避について

5.屋内退避した地域の生活に関して

(1)   原子力災害が始まるとUPZ圏内では大半の住民がまずは、屋内退避に入りますが、物流の麻痺が起きた場合、これらの屋内退避中の住民に安全な水や食糧を供給するために、県はどのような対策を取る予定ですか。

 

(2) 水と食品の放射能汚染調査の体制はできているのですか。

 

(3)  屋内退避の期間が長期化しないよう累積被ばく線量ならびに継続期間の制限を設けるつもりはありませんか。例えば一時移転の基準レベル以下である19μSv/時が3ヶ月継続すれば累積で40mSvにも達し、飯舘村の場合に適用された計画的避難区域(20m㏜/)よりも高い被ばくをすることとなります。

 

県の回答:

(1) 愛媛県地域防災計画(原子力災害対策編)において、住民に対して7日間程度の緊急物資の備蓄を求めるほか、市町においても備蓄食料を整備しております。 さらに、不足する場合には、市町からの要請を受け、県が協定を締結している民間企業の協力を得て流通備蓄による対応のほか、国の支援を得て必要数を調達す ることとしております。

コメント:県が民間企業と締結している協定とは、自然災害時の協定を原子力災害の際にも流用できるという想定に基づいているのではありませんか?各締結先は、原子力災害用でもある、と了承しているのですか?

 

 仮に各家庭に対して7日間の備蓄を必須とするのなら,その分は補助金などを活用して各家庭に事前配布するべきではありませんか。

 

(2)  飲食物の摂取制限については、愛媛県地域防災計画(原子力災害対策編)に基づき、空間放射線量率毎時0.5マイクロシーベルトを観測した場合には、数日内を目途に、飲食物中の放射性核種濃度を測定すべき地域を特定し、1週間内を目途に飲料水や牛乳、野菜、肉、魚等の飲食物中の放射性核種濃度の測定と分析 を行い、あらかじめ定められた基準を超えるものについて摂取制限を迅速に実施することとしております。

 愛媛県原子力センターでは、平時から、伊方原発周辺で採取したこれら飲食物中の放射性核種濃度の測定を行っており、災害時には、同センターにおいて、国とも連携しながら、測定と分析を行うこととしております。

コメント:1週間後に汚染されていた食糧、水を摂取していたことが分かるとは、まさに被ばくを前提とした計画ではありませんか、これでは防護策にはなっていません。汚染されていない食品/水を自治体が提供する手立てを整えて一週間採らせる、あるいは家庭備蓄を確実にさせるのでなければ、この一週間は内部被ばくを続けさせることになります。

 

(3)  UPZの緊急防護対策については、一時移転等のOILに基づく防護措置を実施するまでは、屋内退避を原則実施することとしておりますが、長期的な防護対策については、国が事故状況等を基に必要な指示を行うこととなります。

コメント:各種OILについては事前に数字を定めるという、フクシマの教訓を受けてできた原則がこれについては適用除外されていることから質問をしたものです。国に、事前に定めるよう要請してください。

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愛媛県への質問書ー受け入れ先

4.松山市などの避難受け入れ先についてお尋ねいたします。 

 避難所に食料・生活用品などの備蓄は現在どのくらい用意されていますか。

 

  避難指示が出る前に、多くの自主避難者が避難先に向かうことが予想されます。指示前に避難先市町に対して避難所開設を指示するつもりはありますか。

 

県の回答:

(1)  避難先市町においては、各市町の実情に応じて、自然災害時における自らの市町の住民の避難に備えた備蓄食料等の計画的な整備を進めており、原子力災害時 の避難者の受入れ時には、その備蓄食料等を緊急的に活用するとともに、さらに、不足する場合には、市町からの要請を受け、県が協定を締結している民間企業 の協力を得て流通備蓄による対応のほか、国の支援を得て必要数を調達することとしております。

コメント:準備ができていないことをあっけらかんと認めているのが問題です。県はまず、各市町の備蓄量の現状を確認すべきです。

 

(2)  避難指示に基づかない自主避難については、交通渋滞を増長させ、迅速な避難を阻害する要因となることから、県や関係市町では、広域避難計画に係る講習会などを開催して、避難対策の周知啓発に努めています。

 避難住民の受け入れのための避難所の開設にあたっては、避難指示が出される前の段階から、避難先市町に対して、受け入れ準備の要請を行うこととしております。

コメント:質問に正面から答えていませんが、「開設」と「受け入れ準備」とが同じこととは受け取れません。どんな周知徹底をしようが、自主避難がゼロになる、という想定はありえないのですから、避難所を開設することに何の問題があるのでしょうか。

 この問題は松山市に後日聞く予定とします。

 また、交通渋滞を増長させ、迅速な避難を阻害する要因となる(ため)と理由づけしていますが、PAZ圏からの避難者が全員避難した後ならば、自主的な避難を開始することを否定する論拠はないのですか?、なにかあるのですか?

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愛媛県への質問書ー除染

3.スクリーニングと除染

避難者は30㎞圏内外あたりでスクリーニングと除染を行うことになっていますが、除染場所(候補地)の住民及び関係者に対する説明会の開催やその承諾を得る予定はありますか。

県の回答:

 避難退域時検査場所については、緊急時の避難を円滑に行うため、国や関係市町の協力を得て、UPZ圏内各市町の人口等を考慮した避難元市町と検査場所の 対応付けを行い、施設所有者の了解を得た上で避難ルート近隣の12か所の候補地をあらかじめ準備しており、事故状況に応じて、選定した候補地から検査場所を選定することとしております。

 

コメント:国有地なら施設所有者が国で、誰への説明も不要となります。ダム周辺や一級河川の河川敷を使い、周辺住民の了解抜きで話が進むことはよくありません。

 

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愛媛県への質問書ー移動手段

2.避難について

⑴ 八幡浜市は自家用車による避難を優先しています。愛媛県下のバスの総数が足りないとは聞いていますが、どのように調達する予定ですか。バス会社との協定など締結されているならその内容を教えてください。

 

⑵ 指示されての避難者や当然出てくるであろう自主避難者の車で道路が渋滞して避難が困難になるのではないでしょうか。どのような見通しを立てていらっしゃるのか教えてください。

 

県の回答:

(1)  八幡浜市を含むUPZ圏内の防護措置については、放射性物質放出前の施設敷地緊急事態に至った場合に屋内退避の準備を行い、全面緊急事態に至った場合には、屋内退避を実施することとしております。さらに、放射性物質の放出に至った場合には、緊急時モニタリングにより、空間放射線量率が毎時20マイクロ シーベルトを超える区域を1日程度内に特定して、その地区の住民は1週間程度内に一時移転を実施することとしております。

 一時移転にあたっては、自家用車のほか、県内バス会社の協力を得て必要な輸送能力を確保することとしており、愛媛県バス協会とは、災害時の人員等の輸送 に関する応援協定を締結し、これまでも原子力防災訓練に参加いただき、連携体制の強化を図ってきたところであり、この協定の下で協力いただけることとなっております。
 また、不測の事態により輸送手段が不足する場合には、他県との応援協定に基づき、隣接県等から輸送手段を確保するとともに、国の実動組織に支援要請することとしております。

コメント:フクシマ級以上の大規模汚染事故にならなければOIL1がめったやたらには発動しないだろうというほど基準値が高く設定されているので、一斉避難になりバス総数が足りなくなる事態は起こらないもの、という判断をしているようにみえる回答でした。つまり、当然ある程度の被ばくを前提としていることになりますが、8.の質問へは全否定の回答をしている(被ばく前提の避難ではない)のとは矛盾しています。汚染バスを廃棄する事になれば、補償は四電から受けられるのでしょうか?税金から賄われることになるのでしょうか。

 

(2) 26年2月に県広域避難計画の修正に反映した避難シミュレーションでは、30km圏内住民の4割が自主避難するとの前提条件で、避難ルートの指定や警察 官の誘導、段階的な避難などの対策を講ずることにより、約6時間で30km圏外へ避難できるとの結果が出ており、県では、市町や防災関係機関とも連携しな がら、これらの避難時間を短縮するための取組みを進めるとともに、広域避難計画に係る講習会などを開催して避難対策の周知啓発を図っています。

コメント:30km圏は安全を保証する距離ではありません。3.の、スクリーニングで時間を取られるため、そこで発生した渋滞がずっと数珠つなぎとなる結果、後続車の場合は30km圏外に出るのが遅れる事態も想定すべきと考えます。これは避難シミュレーションでは無視されている要因のはずで、スクリーニングと除染時間を含めた上で最終目的地までの総経過時間をシミュレーションでは算出して示すべきです。

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愛媛県への質問書ーヨウ素剤について

1.ヨウ素剤について

 PAZ圏(5km圏内)である伊方町民については、先日来ヨウ素剤の事前配布が行われており、八幡浜市は事前配布を求めているとのことでした。少なくともUPZ圏内(30km圏内)については、事前配布をするべきではありませんか。福島では、2時間で燃料が溶解しメルトダウン、過酷事故が始まりました。事故が始まってから市町へ配布の指示を出しても、市町等が少なからぬ混乱状態になることも予想されますので、指示が迅速かつ的確に実施されるかどうかわかりません。

 

⑵ 真っ先に服用させたい3歳以下の乳幼児は伊方町でも事前配布は行われておらず、八幡浜市の場合、配布場所が福祉保健センターなど2か所であるというのも不安です。液状でなければならないという問題があるにせよ、事前配布することはできないでしょうか。

 

⑶ ヨウ素剤服用の指示は、だれが、どのような基準にもとづいて行うのですか。

 

県の回答:

(1) 八幡浜市を含むUPZ圏内の安定ヨウ素剤の配布については、国の原子力災害対策指針に基づき、全面緊急事態に至った段階で、国から一時移転の指示が出た際に、一時移転に併せて一時集結所等で緊急配布を行うこととしております。

 なお、UPZ圏においても、PAZと同様に予防的な即時避難を実施する地域や避難の際に安定ヨウ素剤を受け取ることが困難な地域については、事前配布することも可能ですので、国や重点市町との協議により、事前配布の必要性を判断することとしております。

コメント:最後の一文では、八幡浜市がもし、受け取ることが困難と表明したなら、すぐ事前配布のための協議を開始できそうな表現となっていますね。実際はちがうでしょうがもう一度八幡浜市に確認することにします。

(末尾の表現は「こととしております」と紋切調の回答が続いています。)

 

(2) 乳幼児用の安定ヨウ素剤については、原子力災害対策本部から一時移転の指示が出た際に、薬剤師が原薬の備蓄場所で調製のうえ配布場所である一時集結所に搬送し、一時移転対象住民に配布することにしております。

 なお、原薬から調製した液状の安定ヨウ素剤は、調整後、概ね24時間が使用期限となりますので、事前配布にはなじまないものと考えております。

コメント:八幡浜市の理解とは異なり、調剤が2か所で行われるもののそれは運搬されて、乳幼児にも大人の住民と同じく一時集結所で配布することになっています。市側の勘違いか?再度市に確認することにします。

 

(3) 安定ヨウ素剤服用の指示は、原則として、原子力規制委員会が、原子力施設の事故の状態、空間に放出されている放射線量や天候等から、より効果的なタイミングを判断し、国の原子力災害対策本部長である総理が指示を出すことになっています。

コメント:総理の決定を待つのは、通信の不備なども起こりうるでしょうから余りに遠く、遅くなること必至です。東電福島第一原発の事故で唯一安定ヨウ素剤を活用できた三春町では、町の職員が風向き等を判定し町長が決断を下しました。基礎自治体の長に、あるいは個々の医師に裁量権を渡すべきと思います。

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